Home
Menu
株式会社 IPC 公式ブログ
Just another WordPress site
台東区に東京都建築安全条例第十条の三について確認してみた
Posted by
IPC
on 2013年1月25日
Leave a comment
(0)
Go to comments
特殊建築物の接道長さと床面積の合計について、駐車場・駐輪場の面積が含まれるかを確認したところ
特に除外して良いと書かれていないので含むとのことでした。
建築法規関係
←
台東区に敷地が川に接する場合の避難関連の扱いを聞いてみた
福島原発
→
Leave a comment ?
0 Comments.
Leave a Comment
Cancel reply
コメントを投稿するには
ログイン
してください。
RSS Feed
Follow me on twitter.
2024年11月
月
火
水
木
金
土
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« 7月
カテゴリー
カテゴリー
カテゴリーを選択
ひとりごと (3)
建築法規関係 (10)
未分類 (1)
最近の投稿
水害対策につてい考える
墨田区の主要な出入口の考え方
目黒区の絶対高さ制限について確認
日影規制の発散ライン
板橋区の主要な出入り口の考え方
最近のコメント
アーカイブ
アーカイブ
月を選択
2020年7月 (1)
2014年5月 (1)
2013年12月 (3)
2013年10月 (1)
2013年1月 (1)
2012年8月 (2)
2012年7月 (1)
2011年6月 (4)
リンク
株式会社 IPC
オフィシャルホームページ 0
0 Comments.