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水害対策につてい考える

ダムが、堤防がと色んな意見が出てくるが地方自治体として被害を少なくするためにもっと出来ることは無いだろうか
例えば建築基準法には平均地盤というもとがあって、建物高さ制限(道路斜線、隣地斜線、高度斜線、北側斜線、日影規制等)の基準になっている
ハザードマップで浸水の恐れのある所で被害を受けることが多いのだから、その値に合わせて平均地盤面もその分かさ上げするなど出来ないものだろうか
もちろん、そのかさ上げされた部分は地下扱いにして居室を設けることは出来ない等の項目を附記すれば良いと思う
これにより全体的に建物をかさ上げされることにより大規模な被害を受けない街づくりが出来るのではないか

墨田区の主要な出入口の考え方

屋外避難階段から屋内へ直接入れる形態で横穴区画がされていればエントランス越しの避難可能
主要な出入口の幅は風除室外からとのこと

目黒区の絶対高さ制限について確認

高度地区の絶対高さ部に関しては
建築面積の1/8以下のペントハウス等は高さ5mまでOKとのこと

日影規制の発散ライン

新宿区は閉鎖方式
大田区は道路内のみ使用可能
北区は使用可能
世田谷区は使用可能
練馬区は閉鎖方式だが民間審査機関に出す場合はそちらに確認
品川区は閉鎖方式
江東区は使用可能
板橋区は使用可能
港区は道路のみ使用可能
目黒区は道路のみ使用可能
中野区は10m以上の道路に適用
杉並区は使用可能
江戸川区は今のところ使用可能
神奈川県藤沢市は規定していないので自己判断

板橋区の主要な出入り口の考え方

屋外避難階段からの避難経路は屋内への通路を取れる場合は屋外通路1.5m幅でOK
取れない場合はピロティでも可能なので建築安全条例一七条の幅を取ること

福島原発

山側から海にかけて穴掘って原発の敷地切り離して島にしてしまえば良いと思うんだけどな?

もちろん島になった側は護岸工事と一緒に堤防も作る必要があるけど、
今すぐ重機さえあれば誰にでも工事出来る方法としてやれないのかな?

台東区に東京都建築安全条例第十条の三について確認してみた

特殊建築物の接道長さと床面積の合計について、駐車場・駐輪場の面積が含まれるかを確認したところ

特に除外して良いと書かれていないので含むとのことでした。

台東区に敷地が川に接する場合の避難関連の扱いを聞いてみた

敷地が川に接しており、河川に沿って管理通路がある場合ここを屋外避難通路・窓先空地からの避難通路として扱えるかを電話で確認した。

回答:台東区では河川に通路等があってもそこを敷地からの建築上の避難通路としては認めていないので、道路に向かって必要な幅員を取って避難するように計画してくださいとのこと。

斜線制限、採光については建築基準法通り川の幅員の1/2向こう側から発生することを再確認しました。

台東区に建築安全条例の主要な出入り口の扱いを聞いてみた

屋外階段からの避難の場合、東京都建築安全条例 第十七条 共同住宅等の主要な出入口の台東区での取り扱いはどうなっているかを電話で確認した。

回答:台東区では屋外階段から主要な出入り口としているので、そこから必要な幅員を取ることっとしているが、民間審査機関に提出する場合はその審査機関に任せている。 との事でした。

 

設計等の業務に関する報告書提出

やっと一年分の設計等の業務に関する報告書を郵送した。
管理の都合上なんだろうけど、設計業績を新しい方から順番に記入なんて書式にするから、皆面倒になるんだよね…
古いもの順にしてくれれば、都度都度記入していけるからまとめて時間取られることもないのに…