Category Archives: 建築法規関係

墨田区の主要な出入口の考え方

屋外避難階段から屋内へ直接入れる形態で横穴区画がされていればエントランス越しの避難可能
主要な出入口の幅は風除室外からとのこと

目黒区の絶対高さ制限について確認

高度地区の絶対高さ部に関しては
建築面積の1/8以下のペントハウス等は高さ5mまでOKとのこと

日影規制の発散ライン

新宿区は閉鎖方式
大田区は道路内のみ使用可能
北区は使用可能
世田谷区は使用可能
練馬区は閉鎖方式だが民間審査機関に出す場合はそちらに確認
品川区は閉鎖方式
江東区は使用可能
板橋区は使用可能
港区は道路のみ使用可能
目黒区は道路のみ使用可能
中野区は10m以上の道路に適用
杉並区は使用可能
江戸川区は今のところ使用可能
神奈川県藤沢市は規定していないので自己判断

板橋区の主要な出入り口の考え方

屋外避難階段からの避難経路は屋内への通路を取れる場合は屋外通路1.5m幅でOK
取れない場合はピロティでも可能なので建築安全条例一七条の幅を取ること

台東区に東京都建築安全条例第十条の三について確認してみた

特殊建築物の接道長さと床面積の合計について、駐車場・駐輪場の面積が含まれるかを確認したところ

特に除外して良いと書かれていないので含むとのことでした。

台東区に敷地が川に接する場合の避難関連の扱いを聞いてみた

敷地が川に接しており、河川に沿って管理通路がある場合ここを屋外避難通路・窓先空地からの避難通路として扱えるかを電話で確認した。

回答:台東区では河川に通路等があってもそこを敷地からの建築上の避難通路としては認めていないので、道路に向かって必要な幅員を取って避難するように計画してくださいとのこと。

斜線制限、採光については建築基準法通り川の幅員の1/2向こう側から発生することを再確認しました。

台東区に建築安全条例の主要な出入り口の扱いを聞いてみた

屋外階段からの避難の場合、東京都建築安全条例 第十七条 共同住宅等の主要な出入口の台東区での取り扱いはどうなっているかを電話で確認した。

回答:台東区では屋外階段から主要な出入り口としているので、そこから必要な幅員を取ることっとしているが、民間審査機関に提出する場合はその審査機関に任せている。 との事でした。

 

横浜市の高度斜線について質問してみた。

建築審査係に念のため確認…

基点は?
北側に道路や川・線路がある場合その幅の1/2の位置、公園の場合は公園の北側の境界線

塔屋など(建築基準法施行令第二条六)の扱い
斜線の部分は飛び出してはならないが、絶対高さの部分はOK

手摺、フェンスなどの扱い
透過性の良いものなら斜線の部分でも絶対高さの部分でもOK

やっぱり東京都とちょっと違うみたい…

路地状敷地って?

道路に面している敷地が狭くて奥が広い敷地を東京都建築安全条例では「路地状敷地」って言うんだけど、ちなみにどんな定義なの? ってことでこれまた港区役所の建築審査係に問い合わせしてみた…

回答は、「道路に接している部分の幅の1.5倍くらいまで、狭い部分の距離には関係ない」って事

うん、まぁそう決めてるんなら仕方ないけどさ…接道長さ4mだったら奥は6m? 数メートルで広い部分でもそうなの?
確かに奥が広くて大きな建物が建って避難が問題なのは分かるよ…でもさっ、4mの道路に面した敷地なら問題が無くて4mの敷地が繋がってるものはダメって、なんか納得いかないな…

東京都の高度斜線の基点について質問してみた。

ボリュームチェックで敷地をチェックしていたら、北側に川がその先が道路だ…
ん? こんなときの高度斜線って何処から計るんだ????
隣地や北側斜線だと川の真ん中だけど、東京都の高度斜線の基点は道路があったら
道路の向こう側なんだけどな??? ネットで色々調べたけど良く分からない…
ということで、敷地のある港区の建築審査係に電話して聞いてみた…
半日かかって調べてもらったけど、港区の見解は川の真ん中らしい…

でもさ、数件隣の建物ってどう見ても川の先の道路の向こう側を基点にしないと絶対
建たない高さなんだよね…