敷地が川に接しており、河川に沿って管理通路がある場合ここを屋外避難通路・窓先空地からの避難通路として扱えるかを電話で確認した。
回答:台東区では河川に通路等があってもそこを敷地からの建築上の避難通路としては認めていないので、道路に向かって必要な幅員を取って避難するように計画してくださいとのこと。
斜線制限、採光については建築基準法通り川の幅員の1/2向こう側から発生することを再確認しました。
敷地が川に接しており、河川に沿って管理通路がある場合ここを屋外避難通路・窓先空地からの避難通路として扱えるかを電話で確認した。
回答:台東区では河川に通路等があってもそこを敷地からの建築上の避難通路としては認めていないので、道路に向かって必要な幅員を取って避難するように計画してくださいとのこと。
斜線制限、採光については建築基準法通り川の幅員の1/2向こう側から発生することを再確認しました。
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