建築審査係に念のため確認…
基点は?
北側に道路や川・線路がある場合その幅の1/2の位置、公園の場合は公園の北側の境界線
塔屋など(建築基準法施行令第二条六)の扱い
斜線の部分は飛び出してはならないが、絶対高さの部分はOK
手摺、フェンスなどの扱い
透過性の良いものなら斜線の部分でも絶対高さの部分でもOK
やっぱり東京都とちょっと違うみたい…
建築審査係に念のため確認…
基点は?
北側に道路や川・線路がある場合その幅の1/2の位置、公園の場合は公園の北側の境界線
塔屋など(建築基準法施行令第二条六)の扱い
斜線の部分は飛び出してはならないが、絶対高さの部分はOK
手摺、フェンスなどの扱い
透過性の良いものなら斜線の部分でも絶対高さの部分でもOK
やっぱり東京都とちょっと違うみたい…
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