建築審査係に念のため確認…
基点は?
北側に道路や川・線路がある場合その幅の1/2の位置、公園の場合は公園の北側の境界線
塔屋など(建築基準法施行令第二条六)の扱い
斜線の部分は飛び出してはならないが、絶対高さの部分はOK
手摺、フェンスなどの扱い
透過性の良いものなら斜線の部分でも絶対高さの部分でもOK
やっぱり東京都とちょっと違うみたい…
建築審査係に念のため確認…
基点は?
北側に道路や川・線路がある場合その幅の1/2の位置、公園の場合は公園の北側の境界線
塔屋など(建築基準法施行令第二条六)の扱い
斜線の部分は飛び出してはならないが、絶対高さの部分はOK
手摺、フェンスなどの扱い
透過性の良いものなら斜線の部分でも絶対高さの部分でもOK
やっぱり東京都とちょっと違うみたい…
道路に面している敷地が狭くて奥が広い敷地を東京都建築安全条例では「路地状敷地」って言うんだけど、ちなみにどんな定義なの? ってことでこれまた港区役所の建築審査係に問い合わせしてみた…
回答は、「道路に接している部分の幅の1.5倍くらいまで、狭い部分の距離には関係ない」って事
うん、まぁそう決めてるんなら仕方ないけどさ…接道長さ4mだったら奥は6m? 数メートルで広い部分でもそうなの?
確かに奥が広くて大きな建物が建って避難が問題なのは分かるよ…でもさっ、4mの道路に面した敷地なら問題が無くて4mの敷地が繋がってるものはダメって、なんか納得いかないな…
ボリュームチェックで敷地をチェックしていたら、北側に川がその先が道路だ…
ん? こんなときの高度斜線って何処から計るんだ????
隣地や北側斜線だと川の真ん中だけど、東京都の高度斜線の基点は道路があったら
道路の向こう側なんだけどな??? ネットで色々調べたけど良く分からない…
ということで、敷地のある港区の建築審査係に電話して聞いてみた…
半日かかって調べてもらったけど、港区の見解は川の真ん中らしい…
でもさ、数件隣の建物ってどう見ても川の先の道路の向こう側を基点にしないと絶対
建たない高さなんだよね…
ホームページもメドがつき、やっとブログにも手が回るようになりました。
とりあえず日々の業務のメモ帳代わりに使ってみます。
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