敷地が川に接しており、河川に沿って管理通路がある場合ここを屋外避難通路・窓先空地からの避難通路として扱えるかを電話で確認した。
回答:台東区では河川に通路等があってもそこを敷地からの建築上の避難通路としては認めていないので、道路に向かって必要な幅員を取って避難するように計画してくださいとのこと。
斜線制限、採光については建築基準法通り川の幅員の1/2向こう側から発生することを再確認しました。
敷地が川に接しており、河川に沿って管理通路がある場合ここを屋外避難通路・窓先空地からの避難通路として扱えるかを電話で確認した。
回答:台東区では河川に通路等があってもそこを敷地からの建築上の避難通路としては認めていないので、道路に向かって必要な幅員を取って避難するように計画してくださいとのこと。
斜線制限、採光については建築基準法通り川の幅員の1/2向こう側から発生することを再確認しました。
屋外階段からの避難の場合、東京都建築安全条例 第十七条 共同住宅等の主要な出入口の台東区での取り扱いはどうなっているかを電話で確認した。
回答:台東区では屋外階段から主要な出入り口としているので、そこから必要な幅員を取ることっとしているが、民間審査機関に提出する場合はその審査機関に任せている。 との事でした。
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