道路に面している敷地が狭くて奥が広い敷地を東京都建築安全条例では「路地状敷地」って言うんだけど、ちなみにどんな定義なの? ってことでこれまた港区役所の建築審査係に問い合わせしてみた…
回答は、「道路に接している部分の幅の1.5倍くらいまで、狭い部分の距離には関係ない」って事
うん、まぁそう決めてるんなら仕方ないけどさ…接道長さ4mだったら奥は6m? 数メートルで広い部分でもそうなの?
確かに奥が広くて大きな建物が建って避難が問題なのは分かるよ…でもさっ、4mの道路に面した敷地なら問題が無くて4mの敷地が繋がってるものはダメって、なんか納得いかないな…
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